総務省行政評価局にレピーター局の免許について、以下のとおり行政相談を行いました。
回答がありましたら、本ページに追加していきます。
本内容に賛同される方はぜひ同じように行政相談をご検討ください。
相談者は、アマチュア無線を趣味とする者である。
アマチュア無線を行うには、総務省(実際には地方支分部局である各総合通信局)から無線局免許を得る必要がある。
法文上、アマチュア無線局は欠格事項に該当さえしなければ何人でも免許を受けることができるが、アマチュア無線局の中でも、無線通信を中継することを目的とする無線局(レピーター局(アマチュア業務の通信の中継用無線局)、アシスト局(レピーター局の中継を援助するアマチュア業務の中継用無線局)及びリモコン局(レピーター局又はアシスト局を遠隔制御する局)と呼ばれる無線局)は、一般人には免許されず、一般社団法人日本アマチュア無線連盟と呼ばれるいち一般社団法人のみにしか免許されないという運用がされている。これは「電波法関係審査基準」という総務省の一訓令で定められている。
レピーター局等を開設するには、まずこの一般社団法人日本アマチュア無線連盟に会費を払って会員となり、会員が集まって会員団体を作り、一般社団法人日本アマチュア無線連盟に申請し許諾を得、一般社団法人日本アマチュア無線連盟を経由して、同連盟名義で免許を得ることでしか開設が実質出来ないということになる。
一般社団法人日本アマチュア無線連盟は、特殊法人でもなければ公益社団法人でもない一民間団体にすぎず、総務省などの認可や統制を受ける団体でもない。このような一民間団体に特定の種類の無線局の免許を独占させているのは、法令の運用として、明らかに不合理だと思われる。「総務省からレピーター局等の免許を受けたければ一般社団法人日本アマチュア無線連盟の会員とならなければならない」という事態になっており、法令上の免許が特定団体の会員集めの手段ともなってしまっている。
条件を見たした人には等しくレピーター局等の免許が与えられるよう改善を求めたい。